産業廃棄物収集運搬業
INDUSTRIAL WASTE

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業について 1 産業廃棄物収集運搬業について 2

適切な処理で
環境保全

建設工事現場・各種工事等で発生する産業廃棄物及び各企業様より排出される産業廃棄物を適切に処分場への「収集・運搬」を行っております。燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず等、鉱さい、がれき類といった産業廃棄物に対応しております。
また、福島県以外にも茨城県と宮城県でも収集運搬業の許可を有しております。

CLEAN TECH -
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( FEATURE )

特徴と強み

  • 産業廃棄物収集運搬業 特徴と強み 1
    POINT 01

    適切な方法をご提案

    • 専門的な知識
    • 法令遵守

    産業廃棄物は、一般ごみとは異なり、種類や性質が多岐にわたります。専門的な知識と経験を持つスタッフが、適切な収集・運搬方法を選択し、法規制を遵守しながら処理を行います。

  • 産業廃棄物収集運搬業 特徴と強み 2
    POINT 02

    県外へも対応

    • 茨城県
    • 宮城県

    福島県内だけではなく、茨城県や宮城県の許可も有しているため、近隣に適切な処理施設がない場合でもより専門的な処理を行うことが可能な施設を選択できます。また、突発的な発生量増加や、特殊な廃棄物の処理が必要になった場合でも、迅速に対応できる可能性が高まります。

  • 産業廃棄物収集運搬業 特徴と強み 3
    POINT 03

    環境への配慮

    • 廃棄物の減量化
    • CO2削減

    環境汚染防止法などの法規制が強化され、より厳格な処理が求められています。
    廃棄物の減量化やリサイクルの促進だけではなく、収集ルートを最適化することにより、走行距離を短縮し、運搬に伴うCO2排出量の削減に取り組んでいます。

解体工事の下請け契約と解体業界の健全化について

この度、事業主の皆様にご理解いただきたい重要な情報として、解体工事の下請け契約と、解体業界の健全化についてご案内いたします。

建設業許可・解体工事業登録に関する取引基準について

弊社では、建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)および解体工事業登録(建設リサイクル法に基づく)を有しない元請業者や仲介業者との取引を行っておりません。

依頼主である発注者様及び現場で働く従業員の「負担」を軽減し適正価格での工事提案を実現して参ります。

建設リサイクル法について (正式名称 : 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法)

建設リサイクル法第21条は、解体工事業を営もうとする者に対して、都道府県知事への登録を義務付けています。これは、適切な解体工事を推進し、建設廃棄物のリサイクル率向上を図ることを目的としています。
ただし、建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれか)を有している場合においては、登録は必要ありません。

まとめ

建設リサイクル法の改正は、解体業界にとって大きな転換期となっています。事業主の皆様には、法令を遵守し、適正な解体工事を推進いただくようお願い申し上げます。