アスベスト事前調査・除去
ASBESTOS

アスベスト事前調査・除去

アスベスト事前調査・除去について 1 アスベスト事前調査・除去について 2

たしかな技術でみなさまの健康を守ります

アスベストは、かつて建築材料として広く使用されていましたが、健康に悪影響を与えることが明らかになり、現在では使用が禁止されています。そのため、古い建物や施設の解体・改修工事を行う際には、アスベストの有無を調査し、もし含有されている場合は適切な除去作業が義務付けられています。クリーンテック福島は確かな技術で皆様の健康を守ります。

CLEAN TECH -
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( FEATURE )

特徴と強み

  • アスベスト事前調査・除去 特徴と強み 1
    POINT 01

    ワンストップサービス

    • ワンストップ
    • 負担軽減

    アスベスト事前調査から除去、処分までの一連の作業をワンストップで対応いたします。
    お客様の手間を省き、スムーズに作業を進めることで、お客様の負担軽減になります。

  • アスベスト事前調査・除去 特徴と強み 2
    POINT 02

    法規制への対応

    • 法令遵守
    • 定期的な研修

    アスベストに関する法規制を厳守し、適切な手続きを行いながら作業を進めます。
    また、スタッフへの定期的な教育訓練を実施し、常に最新の知識と技術を習得しています。

  • アスベスト事前調査・除去 特徴と強み 3
    POINT 03

    豊富な経験と実績

    • 実績多数
    • 経験豊富なスタッフ

    数多くの建物でアスベスト調査・除去を行ってきた実績があり、様々なケースに対応可能です。
    資格を持った経験豊富なスタッフが、安全かつ確実に作業を行います。

解体工事の下請け契約と解体業界の健全化について

この度、事業主の皆様にご理解いただきたい重要な情報として、解体工事の下請け契約と、解体業界の健全化についてご案内いたします。

建設業許可・解体工事業登録に関する取引基準について

弊社では、建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)および解体工事業登録(建設リサイクル法に基づく)を有しない元請業者や仲介業者との取引を行っておりません。

依頼主である発注者様及び現場で働く従業員の「負担」を軽減し適正価格での工事提案を実現して参ります。

建設リサイクル法について (正式名称 : 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法)

建設リサイクル法第21条は、解体工事業を営もうとする者に対して、都道府県知事への登録を義務付けています。これは、適切な解体工事を推進し、建設廃棄物のリサイクル率向上を図ることを目的としています。
ただし、建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれか)を有している場合においては、登録は必要ありません。

まとめ

建設リサイクル法の改正は、解体業界にとって大きな転換期となっています。事業主の皆様には、法令を遵守し、適正な解体工事を推進いただくようお願い申し上げます。