内装解体工事
INTERIOR

内装解体工事

内装解体工事について 1 内装解体工事について 2

建物を生まれ変わらせるための第一歩

古い内装を撤去し、新しいものに交換するリフォームやリノベーションから、賃貸物件の原状回復や建物の骨組みだけを残すスケルトン工事といった内装解体工事を行っております。
工事中の騒音や振動など近隣への配慮や安全対策をしっかりと行い作業いたします。

CLEAN TECH -
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( FEATURE )

特徴と強み

  • 内装解体工事 特徴と強み 1
    POINT 01

    安心安全な施工を

    • 周囲への配慮
    • 定期的な点検

    騒音・振動、粉塵など周辺にお住いの方への配慮はもちろんのこと、機械や工具が良好な状態を保てるよう定期的な点検・整備を行っています。安全な作業環境は、品質の高い施工にもつながります。

  • 内装解体工事 特徴と強み 2
    POINT 02

    50年で培った実績

    • 多数の実績
    • 経験

    お客様の期待を裏切らない、高品質な内装解体工事をお約束します。50年の歴史が育んだ信頼と実績が、私たちの強みです。

  • 内装解体工事 特徴と強み 3
    POINT 03

    ご奉仕価格で内装解体工事をお手伝い

    • コスト削減
    • お見積り無料

    経験と実績を活かし、コスト削減に努め、お客様にご満足いただける価格でご提供いたします。
    希望の工事内容に合わせて、丁寧に見積もりを作成いたします。

解体工事の下請け契約と解体業界の健全化について

この度、事業主の皆様にご理解いただきたい重要な情報として、解体工事の下請け契約と、解体業界の健全化についてご案内いたします。

建設業許可・解体工事業登録に関する取引基準について

弊社では、建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)および解体工事業登録(建設リサイクル法に基づく)を有しない元請業者や仲介業者との取引を行っておりません。

依頼主である発注者様及び現場で働く従業員の「負担」を軽減し適正価格での工事提案を実現して参ります。

建設リサイクル法について (正式名称 : 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法)

建設リサイクル法第21条は、解体工事業を営もうとする者に対して、都道府県知事への登録を義務付けています。これは、適切な解体工事を推進し、建設廃棄物のリサイクル率向上を図ることを目的としています。
ただし、建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれか)を有している場合においては、登録は必要ありません。

まとめ

建設リサイクル法の改正は、解体業界にとって大きな転換期となっています。事業主の皆様には、法令を遵守し、適正な解体工事を推進いただくようお願い申し上げます。